
リゼクリニックで行っている脱毛は医療レーザー脱毛です。この医療レーザー脱毛というのは医療行為であるため脱毛の施術を行うには資格が必要です。
その資格がない方が施術を行ってしまうと医師法に違反することとなり、逮捕されてしまうのです。実際に2015年5月10日には名古屋のクリニックで無資格のスタッフが脱毛の施術や麻酔を行っていたということで逮捕者が出てしまうという事件が発生してしまいました。
ただし、ここで心配しすぎないでもらいたいのはあくまでも資格があれば脱毛をすることは可能であるということです。脱毛が出来るのは医師だけではなく看護師も脱毛の施術は行えます。
今回医師法違反の容疑で逮捕されてしまったのは准看護師とその准看護師に脱毛や麻酔の指示をしたとされる医師です。
ここで疑問に思うのは准看護師が施術をすることがなぜ違法なのかということではないでしょうか?
実は看護師と准看護師というのは扱える業務が違うそうなのです。その点について脱毛の施術も行っていたという看護師の方にお話を聞いてきました。
医療レーザー脱毛を行うことのできる人は誰?
1.なぜ准看護師が逮捕されてしまったのか
2.看護師と准看護師の違いは?
3.医療レーザー脱毛を行うことができるのは誰ですか?
1.なぜ准看護師が逮捕されてしまったのか
今回問題となるのは看護師の中でも准看護師です。看護助手などは資格はいりませんが、准看護師以上は資格が必要なことは皆様ご存知かもしれません。
出はなぜ准看護師が脱毛の施術を行ったところ逮捕されてしまったのかというと、看護師と准看護師の資格というのは実は別物なのです。
どれくらい違うかというとそれが最もよくわかるのは資格を認可する役所です。
看護師の資格は国家資格であるため厚生労働省が認可するものです。ですが、准看護師というのは都道府県が認可することのできる資格なのです。
つまりは厚生労働省は何の認可も与えていないため、医療行為を行うことが出来ないというわけなのです。
今回の事件はこの資格の差で起こってしまった事件です。医療行為が行えない准看護師が脱毛や麻酔を行っていたため急法に違反してしまったのです。
麻酔といっても塗るタイプの表面麻酔を使用することが多い脱毛の施術ですが、その塗る麻酔をお肌につけていく行為も医療行為ですので、准看護師の方が行うことが出来ない業務なのです。
実は看護師と准看護師の間にそれほど大きな差があったのです。
2.看護師と准看護師の違いは?
先ほどもお話しした通り国家資格と都道府県の認可した資格であるという差がありますが、それ以外にも差があります。
例えば学歴ですが、看護師になるためには高校卒業の資格が必要です。ですが、准看護師なら義務教育が終了していれば准看護師の訓練に入ることができるのです。
そのため、准看護師の方の中には准看護師として働きながら看護師を目指して勉強をしているという方もいらっしゃいます。
その業務内容の定義にも差があります。
この説明は専門的であるため日本看護協会の記載を引用させていただきます。
まず、看護師の業務は「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする」という規定があります。
それに対し准看護師は「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定すること(傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助)を行うことを業とする」という業務になるのです。
つまり、准看護師は医師や看護師の指示なくして業務を行えないのです。
3.医療レーザー脱毛を行うことができるのは誰ですか?
医療レーザー脱毛を行うことができるのは医師または国家資格を持つ看護師のみです。それ以外のスタッフが脱毛の施術を行うことも麻酔を使うこともできません。
ここで気になるのは一般のエステサロンや脱毛サロンで行われている脱毛がどうなのかというところではないでしょうか?
エステサロンや脱毛さえオンで行っている脱毛はフラッシュ脱毛と言って医療レーザー脱毛よりも出力の小さい脱毛機なのです。そのため医療行為に当たりません。
ですが、その反面効果が弱いというデメリットがあるものなのです。
