未成年の方が脱毛の時に知っておいてほしいこと



 リゼクリニックでは未成年の方も医療レーザー脱毛を受けることができます。
ですが、未成年の方はおひとりで脱毛の契約をすることはできません。親権者の方が脱毛の施術を受けることに同意している必要があるのです。
なぜ、そのような面倒な手間が発生してしまうのかという部分を少し細かく説明していきたいと思います。

未成年の方が脱毛の時に知っておいてほしいこと

1.法律的な側面から

2.身体的な側面

1.法律的な側面から

 未成年の方が脱毛の契約をする行為には法律的な制限がかかってしまうのです。
まず、未成年というのは民法4条に定められた基準を満たす方をさします。どのような基準かというと
「年齢二十歳をもって、成年とする。」という見たままの条文となっています。この基準に合わない方を「未成年」と規定しているのです。
ただし、これには例外があります。20歳未満でも結婚をして世帯を別にしている場合には「成年」と同じに扱われます。

 脱毛の契約時に20歳未満でも結婚をされている方は対象外ですので覚えておくとよいでしょう。
未成年の方が脱毛の施術はは大きな金銭が動き、契約行為が発生します。このような行為をまとめて「法律行為」といいますが、この法律行為については民法5条に規定があります。

第5条
第一項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
第二項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第三項 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 この部分で重要なのは法定代理人つまり親権者の方が同意していない場合には契約を取消にできるという点です。
つまりどれだけ脱毛がしたくて、自分でお金を支払ったとしても親権者の方の一存でその契約は取り消しにできてしまうのです。
その部分でトラブルが起きないようにリゼクリニックでは契約の際に同意書の提出をお願いしているのです。
その同意書をもって契約を初めて結べるようになるのです。

 この同意書がもし契約の日に出来ていない場合には親権者の方の同席があればその場で作成していただけることができます。

 また、この同意書というのは非常にシンプルな内容になっており、簡単に偽装できてしまいますが、偽装をしてしまった場合には今度は刑法が関わってきてしまうことがあります。
こちらの法律に触れてしまうことは絶対に避けましょう。

2.身体的な側面

 未成年の方というのはまだ体が成長期にある可能性があります。そのため成長しきれていない毛母細胞もあり、脱毛をしてもそのあとに毛母細胞が活発に動き出して毛が生えてしまうことがあります。
脱毛完了後のリスクとしてその部分は知っておかねばなりません。
リゼクリニックで行っている医療レーザー脱毛はまだ生えていない毛母細胞に対して高価を発揮できません。そのためこのリスクはどうしても避けられないのです。
また、トラブルが発生しやすいというリスクもあります。なぜなら未発達なお肌である上、代謝もよいためお肌が薄い方が多いのです。
医療レーザー脱毛というのは効果が大きい分、サロンの脱毛よりもダメージが大きいことはお分かりいただけるかと思います。
リゼクリニックでも塗り薬などの処方薬ももらえます。ですが、トラブルが起こってからでは遅いのです。

 大きなトラブルにはならないにせよ赤みや腫れが出やすいということは覚えておいてください。

 以上のようなことから親権者の方の同意が必要なのです。最近では料金も下がってきたりしているため脱毛のハードルが大きく下がっています。
そのため未成年の方の脱毛も増えています。ですが、それなりのリスクもあることは知っておくことで何かあった際にも迅速に対応ができるため安心して脱毛の施術が受けられるのです。