
リゼクリニックの医療レーザーマシンはお肌に刺激が少なく、安全性が高い施術が可能です。
そんな施術が出来るからこそ、お肌がデリケートな女性にもおすすめしたいクリニックです。そんなお肌のデリケートな女性の中には成長過程の方も入ります。
身体がまだ成長しているということは新陳代謝が激しく、常に新しい皮膚組織がお肌表面に出てきているということです。そのため、非常にデリケートな状態になっています。
成長途中の未成年の方、学生の方もリゼクリニックの脱毛なら安全性に問題はありません。ですが、未成年の方や学生の方が施術の契約をするには少し面倒な手順が必要だったりもします。
そこで未成年の方や学生の方が脱毛するのにはどのような手順が必要なのかなど、未成年の方の脱毛についてまとめてみたいと思います。
未成年や学生でも脱毛が出来る
1.脱毛の契約を一人ですることはできません
2.同意書にはどのようなことを書けばいいの?
3.いつまでに準備するもの?
1.脱毛の契約を一人ですることはできません
脱毛の施術を契約するのに店年の方や学生の方というのはお一人で行うことができません。なぜこのような制限があるのかというと、それは法律上の問題なのです。
未成年の方、学生の方というのは法律で守られているのです。というのも、未成年の方や学生の方というのはあくまでも法律上の定義ではありますが、社会的経験が少なく、判断力が未熟であるとされてしまっているのです。そのため、その契約を保証する人間が必要になってくるのです。
それが保護者となる親権者の方なのです。未成年の方や学生の方が脱毛の施術を受けるには親権者の方の同意が必要となってくるのです。この同意を証明するための書類が「親権者の同意書」です。親権者の同意書がなければ施術の契約を結ぶことが出来ないのです。
もし同意書がない状態で毛役所を強引に作成されてしまったなどという時も安心してください。親権者の方に相談して、親権者の方から契約の解除をお願いしましょう。このことは法律で決められており、未成年者が特定の契約を単独で結んでしまった場合には親権者の一存で取り消すことができるという決まりがあるのです。
そのため、サロンやクリニックでは同意書なしで契約するようなことはほとんどないと思いますが、もしそのようなことが起きてしまった場合には今お話ししたことを思い出して下さい。
また、医療ローンにも注意が必要です。医療ローンを使用するときは親権者の方の名義になることもあります。
2.同意書にはどのようなことを書けばいいの?
同意書がなければ契約が出来ないことはお分かりいただいたと思いますが、では、同意書はどのようなことを書けばいいのでしょうか?
実はこの点に関しては悩む必要がありません。というのも同意書というのはサロンやクリニックでフォーマットを準備してくれています。そのため、準備された書類に必要事項を書き込んで最後に捺印をして完了です。
記入する内容も非常にシンプルで間違えるようなことはないと思います。ですが、そのシンプルさが仇になってトラブルが起きてしまうことがあります。それは「なりすまし」で同意書を偽造してしまう方がいらっしゃるのです。
同意書を偽造することは実は法律に反してしまい、罰則がある可能性があります。どういうことかというとサロンやクリニックとの契約というのは正式なもので、一旦締結すれば法律的に有効なものになります。
つまり中身に嘘や偽りがない書類であるとされるのです。そのような書類の添付書類になるのが同意書です。つまり、同意書にも嘘があれば当然罪になってしまいます。嘘というのは記載内容だけではありません。記載した人がだれかということも関係してきます。
最悪のケースでは私文書偽造などの罪に問われてしまうことがあるかもしれません。
3.いつまでに準備するもの?
これは脱毛の契約を結ぶときに必要です。つまり、無料カウンセリング時には必要がないものなのです。ただし、持っていればその日に契約も可能です。
ですが、無料カウンセリングの際には同意書は必要ないのです。このことをうまく利用すれば強引な営業行為や勧誘行為を防ぐことができます。もし強引に契約を結ばされたとしても同意書がなければ契約は解除できます。
